お知らせ
2024年11月26日
保険証新規発行廃止後の受診について
2024年12月2日に保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に引き継がれます。
1. 医療機関の受診について
①マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
②発行済みの保険証をお持ちの方
経過措置として2025年12月1日まで利用することが可能です。
経過措置期間終了後の保険証は返納不要です。
2024年12月2日以降は、保険証を紛失した場合、再発行することはできません。
③マイナ保険証をお持ちでない方、発行済の保険証を紛失された方が医療機関を
受診するためには、当組合の発行する「資格確認書」が必要となります。
2.「資格確認書」の発行について
①当組合のシステムにて「資格確認書」の発行が必要な方を判別して、順次発行します。
②マイナ保険証をお持ちでない方が発行済みの保険証を紛失された場合は、
「資格確認書」の交付申請をしてください。
③マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書」の申請をすることはできません。
※マイナンバーカードで保険証の利用登録をしていない方は、利用登録をすることを
おすすめします。
(高額な医療費がかかる場合、限度額適用認定証の申請が不要となります。)
(お問合先) パイロット健康保険組合 担当 有川
TEL 03-3538-3759