保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

  法定給付
健康保険法で内容や支給要件が定められ、
保険者(健康保険組合等)に義務付けられた給付です
付加給付
法定給付に上積みして、パイロット健康保険組合が
独自に行う給付です
病気

ケガ

した
とき
療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 一部負担
還元金
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
療養の給付
(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、1件につき20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
訪問看護療養費 定められた費用の7割 訪問看護療養付加金 被保険者の1か月の訪問看護療養費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額    
移送費 基準により算定した額    
病気

ケガ

働け
ない
とき
傷病手当金

休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間

   
出産
した
とき
出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 出産育児一時金付加金 1児につき175,000円
出産手当金

休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間

   
亡く
なった
とき
埋葬料(費) 一律50,000円 埋葬料(費)付加金 一律50,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
健康保険法で内容や支給要件が定められ、
保険者(健康保険組合等)に義務付けられた給付です
付加給付
法定給付に上積みして、パイロット健康保険組合が
独自に行う給付です
病気

ケガ

した
とき
家族療養費 外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養付加金 被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
家族療養費
(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、外来・入院とも医療費の7割
第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) 合算高額療養付加金 合算高額療養費が支給されるとき、1件につき20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 家族訪問看護療養付加金 被扶養者の1か月の家族訪問看護療養費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額    
家族移送費 基準により算定した額    
出産
した
とき
家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 家族出産育児一時金付加金 1児につき11,000円
亡く
なった
とき
家族埋葬料 一律50,000円 家族埋葬料付加金 一律10,000円