扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
提出先
人事担当者
注意事項
【別居の場合の条件】
- 仕送り額は、扶養申請者の収入以上、かつ下記の基準金額以上であること。
・扶養申請者一人の場合:5万円(60万円/年)
・扶養申請者二人の場合: 7.5万円(90万円/年)
※年金受給者の場合は、年金受給総金額を12で割った金額以上を毎月送金してください。 - その家族に優先扶養義務者がいないこと。
優先扶養義務者がいる場合は、その方に扶養能力がなく、被保険者が扶養せざるを得ない理由があり、証明できること。
<優先扶養義務者>
その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など - 被保険者が扶養の目的で送金したため、生活費が逆転したり、生活保護基準を 下回る場合、扶養は認められません。
【別居であっても仕送りの証明書等が不要なケース】
- 会社都合による単身赴任の別居
- 子供が学生で進学による別居
【別居の場合に追加で必要な提出書類】
- 直近3カ月間の振込依頼書・書留の写し・
振込の記載された通帳の表紙と記載箇所の写しのいづれか一つ - 別居被扶養者に対する仕送り額報告書
※手渡しは実態が確認できないため認めておりません。
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