手続き・申請
保険証に関する手続き
退職に関する手続き
関連情報
扶養家族に関する手続き
添付資料
提出先
人事担当者
注意事項
【別居の場合の条件】
- 仕送り額は、扶養申請者の収入以上、かつ下記の基準金額以上であること。
・扶養申請者一人の場合:5万円(60万円/年)
・扶養申請者二人の場合: 7.5万円(90万円/年)
※年金受給者の場合は、年金受給総金額を12で割った金額以上を毎月送金してください。 - その家族に優先扶養義務者がいないこと。
優先扶養義務者がいる場合は、その方に扶養能力がなく、被保険者が扶養せざるを得ない理由があり、証明できること。
<優先扶養義務者>
その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など - 被保険者が扶養の目的で送金したため、生活費が逆転したり、生活保護基準を 下回る場合、扶養は認められません。
【別居であっても仕送りの証明書等が不要なケース】
- 会社都合による単身赴任の別居
- 子供が学生で進学による別居
【別居の場合に追加で必要な提出書類】
- 直近3カ月間の振込依頼書・書留の写し・
振込の記載された通帳の表紙と記載箇所の写しのいづれか一つ - 別居被扶養者に対する仕送り額報告書
※手渡しは実態が確認できないため認めておりません。
関連情報
病気やケガをしたとき
提出先
人事担当者
給付額
- 合算高額療養付加金
合算高額療養費が支給されるとき、1件につき20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
お役立ち
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証が使用できる医療機関
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省
「厚生労働省ホームページから」
申請書類
第三者の行為による傷病届
関連情報
添付資料
- 装着が傷病の治療のため必要と認められる医療担当者の証明書
- 実費についての領収証書
提出先
人事担当者
給付額
基準料金から自己負担分を差し引いた額
提出先
人事担当者
給付額
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
出産したとき
提出先
人事担当者
亡くなったとき
提出先
人事担当者
給付額
- 【法定給付】家族埋葬料(費)
一律50,000円 - 【付加給付】家族埋葬料(費)付加金
一律50,000円
※被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したときにも、遺族のかたに埋葬料が支給されます。その場合、付加給付は支給の対象外となります。
提出先
人事担当者
給付額
- 【法定給付】家族埋葬料(費)
一律50,000円 - 【付加給付】家族埋葬料(費)付加金
一律10,000円
証明書発行に関する手続き