介護サービスを受けるとき、利用者はその費用の原則1割(一定以上の所得がある人は自己負担が2割または3割)を支払います。1カ月に利用できるサービスには上限額がありますので、上限を超えた分は全額自己負担になります。施設サービスを利用したときの食費や居住費は自己負担となります。
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●自己負担が高額になったとき
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介護サービス費が高額になると、1割の自己負担といえども大きな負担になります。その場合、かかった費用の一部が払い戻される制度があります。支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
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■高額介護サービス費制度
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1カ月に支払った介護保険の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、超えた分について払い戻される制度です。配偶者らの分も含めて世帯単位で計算されます。
※居住費・食費や日常生活費は払い戻しの対象になりません。
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課税所得690万円以上
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課税所得380万円〜課税所得690万円未満
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住民税課税〜課税所得380万円未満
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世帯の全員が住民税非課税
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前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等
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生活保護を受給している等
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■高額医療・高額介護合算療養費制度
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介護保険の利用者がいる世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が下表の限度額を超えた場合、超えた分について払い戻される制度です。
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