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●自己負担が一定額を超えたときには払い戻しが
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被保険者
は、医療費の一部を自己負担していますが、この自己負担額が一定の額を超えたときには、超えて支払った分は
「
高額療養費
」
として健康保険組合から払い戻されます(下表参照)。また、高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上あったとき、4ヵ月目からは限度額が下がり、家計負担を軽減します。
被扶養者
についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。
また、同一世帯で1ヵ月の医療費支払いが21,000円を超えるものが2件以上生じたとき、合算して下表の自己負担限度額を超えた金額は払い戻されます(高齢受給者である70〜74歳の人がいる世帯では、算定方法が異なります)。
この高額療養費は、通常はいったん医療機関等の窓口で支払を行い、後日払い戻されます。しかしあらかじめ健保組合に申請し、自己負担限度額に係る認定証「健康保険限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。これを高額療養費の現物給付化といいます。
なお、食事代の標準負担額や差額ベッド代、保険外の自費負担はこれに含まれません。
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■医療費の自己負担限度額
(1ヵ月当たり)
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252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
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167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
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80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
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※
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[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
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■70〜74歳の人 医療費の自己負担限度額
(1ヵ月当たり)
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現役並みV
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252,600円
+
(総医療費−842,000円)×1%
[140,100円]
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現役並みU
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167,400円
+
(総医療費−558,000円)×1%
[93,000円]
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現役並みT
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80,100円
+
(総医療費−267,000円)×1%
[44,400円]
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※
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[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
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※
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適用区分「現役並みT・U」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。
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■合算高額療養付加金
合算高額療養費が支給されるとき、1件につき20,000円(標準報酬月額53万円以上の方は38,700円)を控除した額(100円未満切捨)。
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